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6.代襲相続(2)

被代襲者が被相続人の「子」の場合には、被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の「孫」が代襲相続人となりますが、この孫についても代襲原因が発生すれば、「孫の子(被相続人の曾孫)」が代襲相続人になります(「再代襲相続」、民法887条3項)。

 これに対し、兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続が認められず、再代襲相続は認められません。

 兄弟姉妹について代襲相続を規定した民法889条2項は、再代襲相続を規定した民法887条3項を準用していないため、兄弟姉妹が被代襲者となる場合には、再代襲相続が認められないのです。