福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人菰田総合法律事務所へ。

・社会保険・労働保険加入義務者

法人の事業所では、使用する従業員の人数にかかわらず、加入が義務付けられており、社長1人の法人でも加入が必要です。

他方、個人経営の事業所では、一定の業種(非適用業種)を除く常時5人以上の従業員を使用する事業所は、加入が義務付けられています。