弁護士コラム

2016.07.25

4、時間外労働・休日労働が適法となる場合(三六協定)

法定労働時間は1日8時間、週40時間(又は44時間)であり、法定休日は週に1日又は4週に4日です。

これを超えた労働は原則として違法ですが、法定労働時間を超えた労働(時間外労働)又は休日労働の実施について、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に提出すれば、時間外労働・休日労働は適法となります。

この労使協定は労働基準法36条を根拠とするため、一般的に「サブロク(三六)協定」と呼ばれています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.22

3、休日労働

労働基準法上、休日については、1週間に1日又は4週間に4日を最低限与えなければならないとされています(労働基準法35条)。

この必ず与えなければならない休日を法定休日と言い、これに反した場合は刑事罰の対象となります。

なお、週休2日制をとる会社等、週に1度以上休日を付与している会社もありますが、その場合、一方は法定休日ですが、その他は会社が任意に設定している休日であり、所定休日といいます。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.22

2、所定労働時間

所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの労働時間(休憩時間除く)を言います。

すなわち、法定労働時間は、1日8時間と定められていますが、所定労働時間は、使用者が法定労働時間の枠内で自由に設定できる就業時間であり、1日7時間や、1日4時間等の定めが可能です。

なお、所定労働時間は法定労働時間の枠内で定める必要があり、それを超えて定めても原則として無効となります(=労働者は労働義務を負いません)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.22

1、法定労働時間

労働基準法は、過重な労働を防止する趣旨で、1日8時間又は1週間を通じて40時間(特例措置対象事業場では44時間)を超えて労働させることを原則として禁止しています(労働基準法32条1項)。

1日8時間、1週間40時間(又は44時間)という時間制限を法定労働時間といいます。

これを超えて労働をさせることは原則として違法であり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります(労働基準法119条)。

なお、法定労働時間を超えた労働を適法化するためには、労使協定を結ぶ必要があります。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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